Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.18.5.pr-49.18.5.2

退役軍人の造船・徴税免除と地方議員の公役義務

8643 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君大アントニヌス等による、退役軍人の造船義務や徴税官就任の免除に関する規定と、地方元老院に入った退役軍人は公役を免除されないという例外規定。

[PAULUS libro singulari de cognitionibus. ] §49.18.5.prUeteranos diuus Magnus Antoninus cum patre suo rescripsit a nauium fabrica excusari.
[パウルス『認知(特別審理)について』単巻] 神君大アントニヌスはその父とともに、退役軍人が造船の義務から免除されると勅答した。
§49.18.5.1Sed et ab exactione tributorum habent immunitatem, hoc est ne exactores tributorum constituantur.
しかしまた、彼らは税の取り立てからも免除されており、それはすなわち、税の徴収官に任命されないということである。
§49.18.5.2Sed ueterani, qui passi sunt in ordinem legi, muneribus fungi coguntur.
しかし、地方元老院議員に選ばれることを容認した退役軍人たちは、公役を果たすことを強制される。

語釈・文法注

  1. §49.18.5.1ab exactione tributorum — 「税の取り立て(徴収)」からの免除であり、自らが納税者として租税を支払うことの免除ではなく、徴税官(exactor)として徴税の実務を強制されない特権を指す。これは直後の「すなわち、税の徴収官に任命されないことである(ne exactores tributorum constituantur)」によって説明されている。
  2. §49.18.5.2in ordinem legi — in ordinemは地方都市の市参事会(ordo decurionum)などの階級に、legiは動詞legere(選出する、名簿に登録する)の受動不定詞で「選出されること」を意味する。pati(許容する、甘んじる)の補足不定詞として、自ら進んで、あるいは抗議せずに地方政界の身分(デクリオ等)に就くことを受け入れた状況を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.18.5.pr-49.18.5.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.18.5.pr-49.18.5.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。