Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.6.pr

妻から軍人家子へ贈与された奴隷の特有財産性と解放

8624 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子である軍人が妻から奴隷を贈与された場合について、それが兵営特有財産に算入されるか否か、また父親の許可なく奴隷を解放できるかの基準を検討している。

[IDEM libro trigensimo secundo ad Sabinum. ] §49.17.6.prSi militi filio familias uxor seruum manumittendi causa donauerit, an suum libertum fecerit, uideamus, quia peculiares et seruos et libertos potuit habere.
[同じ著者の『サビヌス註釈』第32巻] 家子である軍人に対して、妻が解放させる目的で奴隷を贈与した場合、彼がその者を自分自身の解放自由人にしたことになるかどうか、検討してみよう。 なぜなら、彼は特有財産としての奴隷や解放自由人を持つことができたからである。
et magis est, ut hoc castrensi peculio non adnumeretur, quia uxor ei non propter militiam nota esset.
そして、この贈与が兵営特有財産には算入されないとするのが、より妥当である。 なぜなら、妻は軍務を理由に彼と知り合ったわけではないからである。
plane si mihi proponas ad castra eunti marito uxorem seruos donasse, ut manumittat et habiles ad militiam libertos habeat, potest dici sua uoluntate sine patris permissu manumittentem ad libertatem perducere.
しかし明らかに、もし君が、陣営へ赴こうとする夫に対して、夫が[その奴隷を]解放して軍務に適した解放自由人を持つことができるようにと、妻が奴隷を贈与した、という事例を私に提示するならば、解放を行う彼が、父親の許可なしに自らの意思で[奴隷を]自由に導く(=解放する)ことができる、と言うことができる。

語釈・文法注

  1. §49.17.6.pran suum libertum fecerit — 間接疑問節であり、接続法完了形が用いられている。uideamus(検討しよう)の目的語。
  2. §49.17.6.pret magis est, ut — 非人称表現 magis est(〜のほうがより妥当である)に、実質主語として ut 節が続いている。
  3. §49.17.6.prmanumittentem — 不定詞 perducere(導くこと)の対格主語として機能している現在分詞。文脈上、これは夫(軍人)を指し、「解放を行う彼が」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。