Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.5.pr

軍人家子による父親の許可なき相続の承認

8623 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子である軍人が戦友などから相続人に指定された際、父親の命令を必要とせず自らの意思で相続を承認できる特権を規定している。

[ULPIANUS libro sexto ad Sabinum. ] §49.17.5.prMiles filius familias a commilitone uel ab eo, quem per militiam cognouit, heres institutus et citra iussum patris suo arbitrio recte pro herede geret.
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第6巻] 家子である軍人は、戦友または軍役を通じて知り合った者から相続人に指定された場合、そして父親の命令なしに、自らの決定によって正当に相続人として振る舞う。

語釈・文法注

  1. §49.17.5.prpro herede geret — pro herede gerere(相続人として振る舞う)はローマ法の専門用語で、相続人が相続財産の管理や処分などの行為を通じて、黙示的または明示的に相続を承認する意思を示すことを指す。主動詞 geret は未来形であり、法的な効果の発生や許容を表している。
  2. §49.17.5.prcitra iussum — 前置詞 citra は対格(iussum)を支配し、ここでは sine と同様に「〜なしに」の意味で用いられている。本来、家子(filius familias)が相続を承認するには家父の命令(iussum)が必要であるが、軍人特有財産(peculium castrense)の法理に基づき、例外的に不要とされている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。