Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.20.pr

子の奴隷に対する父の自由遺贈の有効性

8638 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

子が遺言で父親を相続人に指定し、父親が自身の遺言で子の奴隷に自由を遺贈していた場合、自由を優遇する解釈(favor libertatis)から「カトーの規則」の例外としてその遺贈が有効になることを論じている。

[PAULUS libro singulari ad regulam Catonianam. ] §49.17.20.prSed si ponas filium testamentum fecisse et patrem heredem instituisse: cum utique pater testamento suo seruo filii libertatem dedisset, qui ad eum ex testamento filii pertinere coeperit, uidendum est, numquid ei comparari debeat, qui, cum manumitteretur, alienus erat, deinde postea adquisitus est.
[パウルス『カトーの規則に関する一巻本』] しかし、もし子が遺言を作成し、父親を相続人に指定したと仮定するなら:その際、確かに父親が自身の遺言において、子の奴隷に自由を与えており、その奴隷が子の遺言に基づいて彼(父親)に帰属し始めていた場合、その奴隷が、[遺言による]解放がなされたときには他人のものであり、その後になって獲得された者と比較されるべき(=同様に扱われるべき)かどうかが、検討されねばならない。
sed fauorabile est libertatem a patre relictam admittere: et ab initio patris esse eum uideri ex hoc, quod postea contigit, ostenditur.
しかし、父親によって遺贈された自由を認めることが、好意的に受け入れられる(=好ましい)。 そして、その後になって生じたことによって、彼(その奴隷)は最初から父親のものであったとみなされる、ということが示される。

語釈・文法注

  1. §49.17.20.prcum manumitteretur — 「解放されるとき」を意味するが、遺言による解放の場合、これは遺言作成時(遺言において自由が遺贈される時点)を指す。直説法の alienus erat(他人の所有であった)と並んで、遺言作成時に他人の所有に属していた奴隷を解放する遺贈が無効とされる「カトーの規則(Regula Catoniana)」の適用場面を説明している。
  2. §49.17.20.prpatris esse — 属格 patris の叙述用法で、「父親の所有に属する」を意味する。対格不定詞句 eum ... patris esse ... uideri(彼が父親の所有に属するとみなされること)が、主動詞 ostenditur(示される)の主語を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。