Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.2.pr

遺言の有無による軍人家子の特有財産の帰属

8620 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人である家子が死亡した場合の財産の帰属について、遺言の有無による扱いの違いを説明している。遺言がない場合は特有財産として父親に帰属するが、遺言がある場合は陣中特有財産が相続財産とみなされる。

[IDEM libro sexagensimo septimo ad edictum. ] §49.17.2.prSi filius familias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri deferuntur: si autem testamento facto, hic pro hereditate habetur castrense peculium.
[同著者『告示注解』第67巻] もし軍人である家子が死亡した場合、実際に遺言なしであるならば、彼の財産は相続財産としてではなく、特有財産として父親に帰属する。 しかし、遺言が作成されていた場合には、ここでは陣中特有財産が相続財産とみなされる。

語釈・文法注

  1. §49.17.2.prsi quidem intestatus — 形容詞 `intestatus`(遺言のない)は主格男性単数であり、先行する節の主語 `filius familias miles` に一致する。ここでは `decesserit`(死亡したならば)などの動詞が省略されており、「もし実際に遺言なしで(死亡したならば)」という条件を表す。
  2. §49.17.2.prtestamento facto — 名詞 `testamentum` と分詞 `factus` の奪格形式による奪格絶対(独立奪格)構文。「遺言が作成された上で」、すなわち「遺言を残して死亡した場合には」を意味する。
  3. §49.17.2.prhic — ここでは指示代名詞(`peculium` は中性単数であるため、文法的に `hic` はこれに形容詞としてはかからない)ではなく、副詞「ここでは」「この状況(遺言がある場合)においては」として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。