Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.12.pr

養子縁組や解放に伴う兵営特有財産の剥奪禁止

8630 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人である息子を養子に出したり解放したりする場合であっても、父親は息子の軍事特有財産を剥奪することはできないという原則を示す。

[PAPINIANUS libro quarto decimo quaestionum. ] §49.17.12.prPater, qui dat in adoptionem filium militem, peculium ei auferre non potest, quod semel iure militiae filius tenuit.
[パピニアヌス『疑義集』第14巻] 軍人である息子を養子に出す父親は、息子が一度軍役の法によって保持した特有財産を、彼から取り上げることができない。
qua ratione nec emancipando filium peculium ei aufert, quod nec in familia retento potest auferre.
同じ理由で、息子を解放する場合にも彼から特有財産を取り上げることはないのであって、それは(息子が)家族内に留められている場合でさえ、取り上げることができないものだからである。

語釈・文法注

  1. §49.17.12.prei auferre — 代名詞 ei は動詞 auferre(取り上げる、奪う)に伴う「分離の与格」(dativus separationis)であり、「彼から」と訳される。
  2. §49.17.12.prretento — 完了分詞 retento は(filio が省略されているが)in familia retento の形で、譲歩または条件(「家族に留められている場合でさえ」)を表す。文法的には、先行する動詞句における分離の与格(ei)に一致する与格、あるいは絶対的奪格のいずれとも解釈できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。