Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.16.8.pr

身分係争中の者や善意の奴隷に対する入隊制限

8610 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

身分上の訴訟を抱えている者や、善意の奴隷、敵から買い戻され身代金未払いの者などの入隊制限を定める。

[ULPIANUS libro octauo disputationum. ] §49.16.8.prQui status controuersiam patiuntur, licet re uera liberi sunt, non debent per id tempus nomen militiae dare, maxime lite ordinata, siue ex libertate in seruitutem siue contra petantur.
[ウルピアヌス著『議論集』第8巻より] 身分上の訴訟を抱えている人々は、たとえ実際には自由人であるとしても、その期間中は軍籍に登録すべきではない。 とりわけ、自由から奴隷へ、あるいはその逆へと、いずれの身分を請求されて訴訟が係属している場合はなおさらである。
nec hi quidem, qui ingenui bona fide seruiunt: sed nec qui ab hostibus redempti sunt, priusquam se luant.
また、生まれながらの自由人でありながら善意で奴隷として仕えている者たちも同様に登録すべきではない。 さらには、敵から買い戻された者たちも、自身を請け出すまでは同様である。

語釈・文法注

  1. §49.16.8.prlite ordinata — 独立絶対奪格であり、法的手続きにおいて「訴訟が正式に整えられた(litis contestatio が成立した)」段階を指す。
  2. §49.16.8.prnec hi quidem — 先行する文から主動詞および不定詞句(non debent nomen militiae dare)が省略されており、「〜もまた(軍籍に名を連ねるべきではない)」という意味になる。
  3. §49.16.8.prpetantur — 動詞 peto の接続法現在受動態三人称複数形。法的な文脈で「(特定の身分として)請求される、訴えを起こされる」という意味で、ここでは自由から奴隷への変更、あるいはその逆を要求される訴訟の対象となることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.16.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.16.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。