Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.9.pr

敵地で生まれ帰還した子の主権回復権と権利

8580 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敵地で生まれた子が主権回復権(ポストリミニウム)を得て帰還した場合に、子の権利を有することを、アントニヌス帝らの勅答を根拠に説明する。

[ULPIANUS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam. ] §49.15.9.prApud hostes susceptus filius si postliminio redierit, filii iura habet: habere enim eum postliminium nulla dubitatio est post rescriptum imperatoris Antonini et diui patris eius ad Ouinium Tertullum praesidem prouinciae Mysiae inferioris.
[ウルピアヌス『ユリウス・パピウス法注解』第4巻より] 敵のもとで生まれた息子が、もし主権回復権によって帰還するならば、息子の諸権利を有する。 なぜなら、彼が主権回復権を有することについては、アントニヌス皇帝およびその神聖なる父が下マエシア属州総督オウィニウス・テルトゥルスに宛てた勅答の後には、いかなる疑いもないからである。

語釈・文法注

  1. §49.15.9.prsusceptus — 動詞 suscipere(引き取る、認知する、出産する)の完了受動分詞であり、ここでは敵地で生まれ、父親によって認知された(あるいは生まれるに至った)子供を指す。
  2. §49.15.9.prhabere enim eum postliminium — 対格不定詞(AcI)構文。代名詞 eum が不定詞 habere の意味上の主語、postliminium が目的語であり、全体として後続の nulla dubitatio est(疑いはない)の主語(または同格節)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。