Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.8.pr

捕虜となった妻の主権回復権による回収の条件

8579 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、捕虜となった妻が主権回復権によって夫のもとに回収されるための条件(妻自身の合意と、一定期間内に再婚していないこと)を提示し、正当な理由のない拒絶には離婚のペナルティが科されることを説明している。

[PAULUS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ]
[パウルス『ユリウス・パピウス法注解』第3巻より] 息子が父親によって回収されるのと同様には、妻は夫によって主権回復権の法に基づいて回収されることはできない。
§49.15.8.prNon ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tunc, cum et uoluerit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est: quod si noluerit nulla causa probabili interueniente, poenis discidii tenebitur.
そうではなく、妻自身もそれを望み、かつ定められた期間の後に未だ他の者と結婚していない、その時に初めて回収されうる。 しかし、もし何らもっともな理由も介在しないのに彼女がそれを望まないならば、彼女は離婚の刑罰に服することになる。

語釈・文法注

  1. §49.15.8.prNon ut a patre filius, ita uxor a marito — ut... ita... は相関的に「〜のように…」という比較を示す構文。文頭の否定小辞 non が全体に係ることで、「息子が父親に回収されるのと同等(=自動的または一方的)のやり方で、妻が夫に回収されるわけではない」という制限的な比較を表している。後件の主節動詞 recuperari potest が前件(a patre filius)にも補われて解釈される。
  2. §49.15.8.prquod si — 関係代名詞の中性単数対格 quod が文頭で接続詞的に用いられ、si と組み合わさって「しかしもし〜なら」という逆接あるいは条件の導入を表す(quod は前述の内容全体を緩やかに受ける)。
  3. §49.15.8.prnulla causa probabili interueniente — 現在分詞 interueniente と名詞句 nulla causa probabili による奪格絶対の構文。ここでは譲歩(「もっともな理由が何ら介在しないにもかかわらず」)または条件(「もっともな理由が何ら介在しないならば」)のニュアンスで noluerit(望まない)を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。