Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.3.pr

衣類に対する帰還権適用の除外

8574 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスにより、衣類も武器と同様に帰還権による回復の対象から除外されることが示される。

[POMPONIUS libro trigensimo septimo ad Quintum Mucium. ] §49.15.3.pritem uestis.
[ポンポニウス『クィントゥス・ムキウス註釈』第37巻より] 同様に衣類もそうである。

語釈・文法注

  1. §49.15.3.pritem uestis — 極めて簡潔な省略表現。直前の断片(D. 49.15.2.2)における武器(arma)の扱いを受けて、「衣類(uestis)についても同様に(帰還権が認められない/不名誉な形で失われるため回復されない)」という判断を示す。省略されている述語としては、前段の arma enim postliminio reuerti negatur や Non idem in armis iuris est に対応する内容が補われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。