Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.29.pr

捕虜期間中の特有財産による時効取得の可否

8601 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオは、敵の支配下にある間はポストリミニウムによって帰還しても時効取得はできないと主張するが、パウルスは、本人が知らなくても奴隷の特有財産を通じた時効取得や相続財産の増加は可能であるとしてこれに反論する。

[IDEM libro sexto pithanon a Paulo epitomatorum. ] §49.15.29.prSi postliminio redisti, nihil, dum in hostium potestate fuisti, usucapere potuisti.
[同じ著者(ラベオ)、パウルス要約による『説得的見解』第6巻より] もし君がポストリミニウムによって帰還したなら、君が敵の支配下にあった間、君は何ものも時効取得することはできなかった。
PAULUS. immo si quid seruus tuus peculii nomine, dum in eo statu esses, possederit, id eo quoque tempore usucapere poteris, quoniam eas res etiam inscientes usucapere solemus et eo modo etiam hereditas nondum nato postumo aut nondum adita augeri per seruum hereditarium solet.
パウルス。 むしろ、もし君の奴隷が、君がその状態にあった間に、ペクリウム(特有財産)の名目で何かを占有したならば、君はその期間中にもそれを時効取得することができるだろう。 なぜなら、我々はそれらの物を知らぬ間にさえ時効取得するのが常であり、その方法によって、相続財産もまた、遺後子がまだ生まれていない場合や、あるいは相続がまだ承認されていない場合であっても、相続財産に属する奴隷を通じて増加するのが常だからである。

語釈・文法注

  1. 49.15.29.prusucapere potuisti — 直説法完了形 potuisti が使われているが、条件文の帰結節において可能性や能力を表す動詞(possum 等)は、事実に反する仮定であっても接続法ではなく直説法が用いられるのが一般的である。ここでは「時効取得することはできなかったはずだ」という不可能性を述べている。
  2. 49.15.29.prdum in eo statu esses — 接続法未完了過去 esses が用いられている。時を表す dum(〜の間)は通常直説法を伴うが、ここではパウルスの見解(条件文 si... possederit)の内部にある従属節として、仮定的状況(主人の主観的状態、または引力による接続法)を示すために接続法が選択されている。
  3. 49.15.29.prnondum nato postumo — 名詞 postumo と分詞 nato による奪格独立句(絶対奪格)であり、「遺後子がまだ生まれていない状態で」を意味する。もう一方の選言肢である nondum adita は hereditas(主格)を修飾する形容詞的用法であり、構造の異なる二つの条件が aut で並列されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。