Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.20.pr-49.15.20.2

残留捕虜の帰還権喪失と奪還地および身受け

8592 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条約により帰還が認められながら自ら残留した捕虜のポストリミニウム喪失、敵から奪還された土地の所有権の帰属、および身受けがポストリミニウムに及ぼす影響について説明する。

[POMPONIUS libro trigensimo sexto ad Sabinum. ] §49.15.20.prSi captiuus, de quo in pace cautum fuerat ut rediret, sua uoluntate apud hostes mansit, non est ei postea postliminium.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第36巻] もし、平和条約において帰還するようにと規定されていた捕虜が、自らの意志で敵のもとに留まったならば、彼にはその後、ポストリミニウムは認められない。
§49.15.20.1Uerum est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit.
敵が占領していた土地から追い払われたとき、それらの土地の所有権は元の所有者に戻り、国庫に没収されることも戦利品とされることもない、ということは真実である。 なぜなら、国庫に没収されるのは、敵から奪取された土地だからである。
§49.15.20.2Redemptio facultatem redeundi praebet, non ius postlimini mutat.
身受けは帰還する機会を与えるが、ポストリミニウムの権利を変更するものではない。

語釈・文法注

  1. §49.15.20.prcautum fuerat ut rediret — 自動詞 caveo(規定する、条項を設ける)の過去完了受動・非人称表現 cautum fuerat に、規定の内容を表す名詞節 ut rediret(彼が帰還するように)が続いている。
  2. §49.15.20.1expulsis hostibus — 奪格名詞 hostibus と完了分詞 expulsis による奪格絶対(独立奪格)構文であり、時を表す副詞節(敵が追い払われたとき)に相当する。
  3. §49.15.20.1redire — 主節の非人称表現 uerum est(〜は真実である)の主語となる対格不定詞(A.C.I.)構文の不定詞。主語対格は dominia(所有権)であり、eorum は先行する agris(土地)を指す属格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.20.pr-49.15.20.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.20.pr-49.15.20.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。