Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.15.pr

身請け代金未払いの父の死と息子の相続権

8587 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

身請けされた父親が代金清算前に死亡した事例において、息子が事後に代金を支払った場合に、息子が自権的相続人としての権利を回復できるか否かの解釈が論じられている。

[ULPIANUS libro duodecimo ad Sabinum. ] §49.15.15.prSi patre redempto et ante luitionem defuncto filius post mortem eius redemptionis quantitatem offerat, dicendum est suum ei posse existere.
[ウルピアヌス著『サビヌス註釈』第12巻]父親が身請けされ、その清算の前に死亡した場合において、その死後に息子が身請け金の額を支払うと申し出るときは、彼のために自権的相続人たる地位が生じうると言うべきである。
nisi forte quis suptilius dicat hunc dum moritur, quasi iure pignoris finito, nactum postliminium et sine obligatione debiti obisse, ut potuerit suum habere.
もっとも、あるいは誰かがさらに厳密に、この父親は死に臨んで、あたかも質権が消滅したかのようにポストリミニウムを獲得し、かつ債務の拘束なしに死亡したのであり、その結果として自権的相続人を持ち得たのだ、と主張するかもしれない。
quod non sine ratione dicetur.
この主張は理にかなったものと言えるであろう。

語釈・文法注

  1. §49.15.15.prsuum ei — suum は名詞的に用いられ、ローマ法上の「自権的相続人(suus heres)」の資格を指す。与格の ei は主節の主語である filius(息子)を指し、自権的相続人としての地位が息子に対して「生じうる(posse existere)」ことを表す。
  2. §49.15.15.prhunc ... obisse — 主節の動詞 dicat(接続法現在)に導かれる対格不定詞構文(AcI)。主格対格は hunc(=pater、この父親)であり、それに対応する不定詞完了が obisse(死亡したこと)である。間に挟まれた nactum は nactum esse(完了不定詞)の省略とも、hunc に一致する分詞とも取れるが、いずれにせよ「ポストリミニウムを回復して(死亡した)」という意味関係を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。