Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.15.1.pr

捕虜となった主人の奴隷による財産獲得と相続

8572 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人が敵の捕虜となった後に奴隷が獲得した財産や遺贈について、主人が捕虜時に死亡したと仮定しても相続財産に帰属するため、主人の相続人がこれを取得することを説明する。

[MARCELLUS libro uicensimo secundo digestorum. ] §49.15.1.prQuod seruus eius, qui ab hostibus captus est, postea stipulatus est, aut si legatum sit seruo eius, posteaquam ille ad hostes peruenit, hoc habebunt heredes eius, quia et si captiuitatis tempore decessisset, adquisitum foret heredi.
[マルケッルス『学説彙纂』第22巻より] 敵の捕虜となった者の奴隷が、その後に問答契約によって約束させたこと、あるいは、彼が敵のもとに至った後にその奴隷に何かが遺贈された場合、これを彼の相続人たちが取得することになる。 なぜなら、たとえ彼が捕虜となった時点で死亡していたとしても、相続人のために獲得されていたであろうからである。

語釈・文法注

  1. §49.15.1.prQuod seruus eius ... stipulatus est — Quod は関係代名詞中性単数対格で、主節の指示代名詞 hoc の先行詞として「〜すること」という名詞節を導く。動詞 stipulatus est はデポネント動詞 stipulor(問答契約で約束させる)の完了形式である。
  2. §49.15.1.pradquisitum foret — foret は esset の代替形。adquisitum foret は接続法過去完了受動で、従属節の decessisset(接続法過去完了)とともに、過去の事実に反する仮定(ここではコウネリウス法に基づく死亡擬制)の帰結を示す。「獲得されていたであろう」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.15.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.15.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。