Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.7.pr

身分訴訟における国庫弁護官の立会義務と判決無効

8528 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫が個人の身分に関して係争を起こす際には国庫弁護官の立ち会いが必要であり、不在のまま下された判決は無効となって再審理されるべきだとする神君マルクスの勅答を伝える。

[IDEM libro quinquagensimo quarto ad edictum.
[同著者、告示注解第54巻。
] §49.14.7.prSi fiscus alicui status controuersiam faciat, fisci aduocatus adesse debet.
] もし国庫が誰かに対して身分の争いを提起するならば、国庫弁護官が立ち会わなければならない。
quare si sine fisci aduocato pronuntiatum sit, diuus Marcus rescripsit nihil esse actum et ideo ex integro cognosci oportere.
それゆえ、もし国庫弁護官の立ち会いなしに判決が下されたならば、神君マルクスは、何も行われなかった(無効である)とし、したがって、改めて審理がなされるべきであると勅答した。

語釈・文法注

  1. §49.14.7.prstatus — 4変化名詞 status(身分、法的地位)の属格単数形であり、controuersiam(紛争、対格)を修飾している。ローマ法において、自由人であるか奴隷であるか、あるいは市民であるか否かなどの法的状態に関する争いを指す。
  2. §49.14.7.prnihil esse actum — rescripsit(勅答した)に導かれる対格不定詞構文(間接話法)である。直訳すると「何事も行われなかった」となるが、法的には該当する訴訟手続きや判決が完全に無効であることを意味する。
  3. §49.14.7.prcognosci oportere — 非人称動詞 oportet(〜せねばならない)の不定詞 oportere を用いた対格不定詞構文であり、これも rescripsit に係っている。受動不定詞 cognosci(審理される)を伴い、「(事件が)改めて審理されるべきである」という義務を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。