Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.5.pr-49.14.5.1

国庫による売買での追奪担保責任と所有権移転

8526 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝の管理人が売却した財産の追奪について国庫が負う責任は単額に限られること、および正当な権限者による国庫財産の売却は代金支払を条件に直ちに買主の所有権を移転することを規定する。

[IDEM libro sexto decimo ad edictum. ] §49.14.5.prSi curator Caesaris rem aliquam uendiderit, quamuis duplum uel triplum pro euictione promiserit, tamen fiscus simplum praestabit.
[IDEM libro sexto decimo ad edictum.] 皇帝の管理人が何らかの物を売却した場合、追奪に対して2倍または3倍の賠償を約束していたとしても、国庫は単額のみを支払うものとする。
§49.14.5.1Si ab eo, cui ius distrahendi res fisci datum est, fuerit distractum quid fisci, statim fit emptoris, pretio tamen soluto.
国庫の財産を処分する権利を与えられた者によって、国庫の何らかの財産が売却された場合、それは直ちに買主のものとなる。 ただし、代金が支払われた場合に限る。

語釈・文法注

  1. §49.14.5.prpro euictione — 「追奪について」の意。買主が第三者からの正当な権利主張によって取得物の全部または一部を失う(evictio)場合に、売主が負うべき担保責任を指す。
  2. §49.14.5.1quid fisci — quid は si 節の直後で aliquid の代わりとなる不定代名詞であり、fisci は国庫(fiscus)の属格。部分属格(「国庫の何かが」)の構成を取る。
  3. §49.14.5.1fit emptoris — emptoris は「買主(emptor)」の属格で、不規則動詞 fieri(〜になる)の述語として機能する所有の属格(「買主のものとなる」)。
  4. §49.14.5.1pretio tamen soluto — 独立奪格(名詞 pretio +分詞 soluto)に、制限や対比を示す接続詞 tamen(しかしながら)が挟まれた形。「ただし代金が支払われた上で」という保留条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.5.pr-49.14.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.5.pr-49.14.5.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。