Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.4.pr

密告者と和解した者の自白擬制に関する規定

8525 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫に関する訴訟において、密告者と和解して金銭などの代価を支払った被告は、その金額の多寡にかかわらず、自らの罪や債務を自白したものとみなされるという法理を示す。

[ULPIANUS libro sexto ad edictum. ] §49.14.4.prIn fisci causis pacti cum delatoribus pro confessis habentur, si modo pretium uel modicum dederunt.
[ULPIANUS libro sexto ad edictum.] 国庫の事件において、密告者と合意した者たちは、たとえわずかであっても代価を支払ったのであれば、自白した者とみなされる。

語釈・文法注

  1. §49.14.4.prpacti — 完了分詞の形容詞・名詞的用法。ここでは動詞 `paciscor`(合意する、和解する)の完了分詞(男性複数主格)が名詞的に用いられ、「(密告者と)和解した者たち」を意味する。もしこれを `pacti [sunt]`(3人称複数完了形)の動詞述語の省略と解釈すると、主節の動詞 `habentur` との文法関係が破綻するため、名詞化された分詞(主語)として取るのが正しい。
  2. §49.14.4.prpro confessis — 前置詞 `pro`(〜とみなして、〜の資格で)に、`confiteor`(自白する)の完了分詞 `confessus` の複数奪格が組み合わさった法的な慣用表現。`haberi pro confessis` で「自白した者(罪を認めた者)とみなされる」という意味になる。
  3. §49.14.4.prsi modo — 制限的・仮定的な条件を表す接続詞句で、「〜でありさえすれば」「ただ〜という条件で」を意味する。密告者に(たとえ少額であっても)和解金を支払ったという事実そのものが、自白とみなされるための十分条件となることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。