Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.37.pr

債権者の回収と罰金請求における国庫の特権制限

8558 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が回収を終えるまで国庫は罰金を請求できないという規則は、国庫が優先的特権を制限されるだけであり、一般の権利まで失うわけではないことを示す。

[IDEM libro decimo responsorum.
[同著者、同『解答集』第10巻。
] §49.14.37.prQuod placuit fisco non esse poenam petendam, nisi creditores suum reciperauerint, eo pertinet, ut priuilegium in poena contra creditores non exerceatur, non ut ius commune priuatorum fiscus amittat.
] 債権者たちが自らの債権を回収した後でなければ国庫は罰金を請求すべきではない、と決定されたことは、罰金に関して債権者たちに対して特権が行使されないという趣旨であり、国庫が私人の一般法を失うということではない。

語釈・文法注

  1. §49.14.37.prQuod placuit — quod節は指示副詞 eo が指し示す内容を表す名詞節であり、主節の主語のように機能している。決定された事実(「国庫は〜請求すべきではないこと」)そのものを提示している。
  2. §49.14.37.prfisco non esse poenam petendam — 動形容詞 petendam を用いた当為・義務の表現。fisco は行為者の与格。poenam は対格形(poena の誤記、あるいは非人称的動形容詞構文として petere の直接目的語を対格に置いた形)であり、「国庫によって罰金が請求されるべきではない」を意味する。
  3. §49.14.37.preo pertinet, ut — eo pertinet は「その(決定の)意味するところは〜にある、〜という点に関わる」を意味し、後続の ut 節(非結果・名詞節)によってその具体的な帰結や趣旨が説明される。さらに non ut... によって対比的に除外される内容が示される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。