Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.36.pr

国庫による土地売却と過去の税負担の帰属

8557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫が土地を売却した際、売却前の期間に生じたその土地の税の負担は、買い手が負うべきであるという法的決定について。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum.
[パピニアヌス『解答集』第3巻。
] §49.14.36.prPraediis a fisco distractis praeteriti temporis tributum eorundem praediorum onus emptorem spectare placuit.
] 国庫によって土地が売却された場合、それらの土地の過去の期間の税という負担は買い手に帰属すると決定された。

語釈・文法注

  1. §49.14.36.prPraediis a fisco distractis — 奪格独立句(ablative absolute)。"distrahere" は「(バラバラにして)売却する、処分する」を意味し、ここでは過去分詞 "distractis" が名詞 "praediis"(土地、不動産)に係っている。
  2. §49.14.36.pronus — 主格(または対格不定詞句の主格対格)で、"tributum"(税、貢納)と同格(apposition)として機能している。
  3. §49.14.36.premptorem spectare — 対格不定詞構文(accusative with infinitive)の一部。"spectare" は対格(emptorem)を伴って「〜に関わる、〜の負担となる、〜に帰する」という意味を表す。
  4. §49.14.36.prplacuit — 非人称動詞 "placere" の完了形。「〜と決定された、〜というのが通説である、〜と合意された」という意味で、法的な合意や先例を示す際によく用いられる。続く対格不定詞句(tributum ... spectare)を実質的な主語とする。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.36.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。