Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.32.pr

市民として生活した人質の相続権

8553 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

人質であっても、ローマのトガ着用を認められ市民として生活してきた者については、皇帝の恩恵により人質の地位から切り離され、通常のローマ市民から相続人に指定された場合と同様の権利が認められるべきであるとする共同皇帝の勅答。

[IDEM libro quarto decimo institutionum.
[同著者『法学提要』第十四巻。
] §49.14.32.prsed si accepto usu togae Romanae ut ciues Romani semper egerint, diui fratres procuratoribus hereditatium rescripserunt sine dubitatione ius eorum ab obsidis condicione separatum esse beneficio principali, ideoque idem ius eis seruandum, quod habent, si a legitimis ciuibus Romanis heredes instituti fuissent.
] しかし、もしローマのトガの着用を認められた上で、ローマ市民として常に生活してきたのであれば、神君たる兄弟たちは、遺産管理局長たちに対して、彼らの権利は皇帝の恩恵によって人質の地位から疑いなく切り離されており、したがって、もし彼らが適法なローマ市民から相続人に指定されていたならば有したであろうものと同じ権利が彼らのために維持されるべきである、と勅答した。

語釈・文法注

  1. §49.14.32.praccepto usu togae Romanae — 奪格絶対構文。過去分詞 accepto と名詞の奪格 usu からなり、「ローマのトガを着用する習慣(あるいは使用)を認められた上で」の意味。トガの着用はローマ市民権の象徴である。
  2. §49.14.32.prdiui fratres — 「神君たる兄弟たち」とは、161年から169年まで共同統治を行った皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスとルキウス・ウェルスを指す。
  3. §49.14.32.prquod habent, si ... heredes instituti fuissent — 条件節 si ... fuissent(接続法過去完了、過去の事実と反対の仮定)に対し、帰結節に相当する関係節の動詞が habent(直接法現在)となっている。これは、仮定が満たされた場合に「(現在の法制度のもとで一般に)保有することになる」という現在の法的地位を、直接法によって既定の事実のように力強く表現する混合的な構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。