[ULPIANUS libro primo responsorum.
[ウルピアーヌス『答申録』第一巻。
] §49.14.33.prEum, qui debitoris fisci adiit hereditatem, priuilegiis fisci coepisse esse subiectum.
] 国庫の債務者の遺産を相続した者は、国庫の特権に服するようになった(ということ)。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.33.pr
ウルピアーヌスは、国庫の債務者の遺産を引き受けた(相続した)者は、国庫が有する特権の適用対象となる旨を説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.33.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。