Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.33.pr

国庫債務者の相続人に対する国庫特権の適用

8554 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、国庫の債務者の遺産を引き受けた(相続した)者は、国庫が有する特権の適用対象となる旨を説明している。

[ULPIANUS libro primo responsorum.
[ウルピアーヌス『答申録』第一巻。
] §49.14.33.prEum, qui debitoris fisci adiit hereditatem, priuilegiis fisci coepisse esse subiectum.
] 国庫の債務者の遺産を相続した者は、国庫の特権に服するようになった(ということ)。

語釈・文法注

  1. §49.14.33.prEum ... coepisse — 「答申した(respondit)」などの主動詞が省略された、対格不定詞(AcI)構文。学説の要約や答申の結論を簡潔に提示するための法学文献特有の表現様式である。
  2. §49.14.33.pradiit hereditatem — 動詞 adire はここでは「(相続を)承認する、引き受ける」というローマ法の技術的用法で、相続人が遺産を自発的に引き受ける意思表示を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。