Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.31.pr

人質および捕虜の財産の国庫帰属

8552 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

コモドゥス帝の勅答により、人質の財産が捕虜のそれと同様に国庫へ回収されるべきであることが定められた。

[IDEM libro quarto institutionum.
[同著者『法学提要』第四巻。
] §49.14.31.prDiuus Commodus rescripsit obsidum bona sicut captiuorum omnimodo in fiscum esse cogenda:
] 神君コモドゥスは、人質の財産は捕虜の財産と同様に、いかなる場合でも国庫に回収されるべきであると勅答した。

語釈・文法注

  1. §49.14.31.prcaptiuorum — captiuorum は名詞 captiuus(捕虜)の属格複数形であり、sicut(〜と同様に)による比較において、修飾されるべき bona(財産)が省略されている(sicut captiuorum [bona]「捕虜の[財産]と同様に」)。
  2. §49.14.31.presse cogenda — 動詞 cogere(集める、回収する)の動形容詞(中性複数)cogenda と esse による受動の迂言的変化。間接話法(対格不定詞構文)において、主語の対格 bona(財産)に対して「回収されるべきである」という義務・必要を表す叙述用法として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。