Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.28.pr

将来取得財産の質権における国庫の優先権

8549 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスの回答を引用し、将来取得される財産に対する質権について、国庫の優先権が私人の質権に先んじることを説明する。

[IDEM libro tertio disputationum.
[同著者、『学術討論録』第三巻。
] §49.14.28.prSi qui mihi obligauerat quae habet habiturusque esset cum fisco contraxerit, sciendum est in re postea adquisita fiscum potiorem esse debere Papinianum respondisse: quod et constitutum est.
] もし、自己の現在有する財産および将来有するであろう財産を私に対して担保に供していた者が、国庫と契約を結んだならば、その後に取得された財産については国庫が優先されるべきであるとパピニアヌスが回答したことを、知っておくべきである。 そして、このことは規定もされている。
praeuenit enim causam pignoris fiscus.
なぜなら、国庫が質権の効力発生を先取りするからである。

語釈・文法注

  1. §49.14.28.prSi qui — si quis(もし誰かが)の変形と見ることも可能だが、ここでは先行詞 is が省略された関係代名詞 qui(私に担保を提供していた者が……)として解釈し、条件節 si ... contraxerit の主語とするのが適切である。
  2. §49.14.28.prsciendum est — 当義務(動名詞)構文であり、対格不定詞節 Papinianum respondisse(パピニアヌスが回答したこと)を実質的な目的語として伴う。
  3. §49.14.28.prpraeuenit — 「先を越す」「先取りする」の意。国庫の(黙示の)質権が、私人の約定した将来財産に対する質権よりも、その効力発生の基礎(causa pignoris)において優先されるという法理を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。