Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.27.pr

妻殺害を不訴追の夫からの持参金没収

8548 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻が殺害されたにもかかわらず夫がその死について犯人を訴追しない場合、持参金のうち夫に帰属する部分が国庫に没収されるべきであるというセウェルス帝の勅答を提示する。

[IDEM libro trigensimo quarto ad edictum.
[同著者、『告示註釈』第三十四巻。
] §49.14.27.prCum mortem maritus uxoris necatae non defendit, diuus Seuerus rescripsit dotem fisco uindicandam, prout ad maritum pertineat.
] 殺害された妻の死について夫が(犯人の)訴追を怠る場合、神君セウェルスは、持参金は夫に帰属する限度において国庫に回収されるべきである、と勅答した。

語釈・文法注

  1. 49.14.27.prmortem maritus uxoris necatae non defendit — defendere mortem という表現は、殺害された人のために「(犯人を告発・訴追して)死の責任を追及する」ことを意味する。したがって、ここでは夫が殺害された妻の犯人に対する追及や法的手続きを怠った状況を指している。
  2. 49.14.27.prdotem fisco uindicandam — uindicandam の後に esse が省略された動形容詞による対格不定詞句(受動的周辺動詞変化)で、主節の動詞 rescripsit の目的語となっている。fisco は国庫という回収主体(または帰属先)を示す与格である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。