Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.26.pr

死罪被告人による子の解放と国庫への詐害行為

8547 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

死罪の被告人が、息子に遺産を相続させるために家父長権から解放した行為について、未獲得の財産をめぐる国庫への詐害行為には当たらないとした勅答を提示する。

[IDEM libro trigensimo primo ad Sabinum. ]
[同著者、『サビヌス註釈』第三十一巻。
§49.14.26.prCum quidam capitis reus emancipasset filium, ut hereditatem adiret, rescriptum est non uideri in fraudem fisci factum, quod adquisitum non est.
] ある死罪の被告人が、息子に遺産を相続させるために、その息子を(家父長権から)解放したとき、未だ獲得されていないものについては、国庫に対する詐害として行われたとは見なされない、と勅答された。

語釈・文法注

  1. §49.14.26.prcapitis reus — 属格 capitis は「死罪、市民権喪失」などの重罪・刑罰を指す「刑罰の属格」あるいは「罪名の属格」である。ここでは被告人の受ける可能性のある刑事処分を規定している。
  2. §49.14.26.prquod adquisitum non est — 先行詞の省略された関係節であり、「未だ獲得されていないもの(事柄)」を意味する。対格不定詞句内の主語として、あるいは不利益を被るべき財産が未確定であることの根拠を示す関係節として機能している。ここでは、解放がなければ親(被告人)を通じて国庫に没収されるはずだった財産が、そもそも未獲得のものであったならば詐害は成立しないことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。