Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.23.pr

委任者の離脱を口実に訴訟を放棄した密告者の処罰

8544 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

単独で訴訟を開始した密告者が、後に委任者の離脱を口実にして訴訟を放棄する場合の処罰について。

[CALLISTRATUS libro secundo de iure fisci.
[カリストラトゥス、国庫の権利に関する第二巻。
] §49.14.23.prDe eo delatore, qui causam solus agere instituerat non habita mentione mandatoris, si postea desistat, praetendens mandatorem causae decessisse, puniendum diui fratres rescripserunt.
] 委任者への言及をすることなく、単独で訴訟を追行し始めていたあの密告者について、もしその後、訴訟の委任者が身を引いたと言い張って訴訟を途中でやめるならば、処罰されるべきであると神君たる兄弟たちは勅答した。

語釈・文法注

  1. §49.14.23.prde eo delatore ... puniendum — puniendum [esse] は無人称の当為不定詞(あるいは主語 eum の省略)であり、文頭の de eo delatore(その密告者について)がその実質的な処罰対象を示している。
  2. §49.14.23.prdecessisse — 動詞 decedere はしばしば「死亡する」を意味するが、ここでは causae(訴訟に/から)が伴っており、また直前の断片における mandatorem subtractum(委任者が身を引いた)との対比から、委任者が「訴訟から身を引いた、離脱した」という意味で解釈するのが妥当である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。