Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.24.pr

立証失敗に伴う密告者と委任者の処罰

8545 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告密者が主張を立証できなかった場合の、密告者および委任者の処罰と、委任者の出廷義務について述べられている。

[MARCIANUS libro singulari de delatoribus.
[マールキアヌス、『密告者に関する一巻本』。
] §49.14.24.prNon tantum delator punitur, si non probauerit, sed et mandator: quem exhibere debet delator.
] もし立証できなかった場合には、密告者が処罰されるだけでなく、委任者もまた処罰される。 この委任者を、密告者は出廷させなければならない。

語釈・文法注

  1. §49.14.24.prprobauerit — 直説法完了未来3人称単数。条件節において未来の事象に対する完了・先決条件を表す。他動詞として「訴え(あるいは告発内容)を立証する」という意味であるが、目的語は文脈上自明であるため省略されている。
  2. §49.14.24.prexhibere debet — 動詞 exhibere は法的な文脈において、指定された人物や物件を物理的に裁判所などの公の場に「出廷させる」「提示する」ことを意味する。ここでは、密告を裏で操った委任者(mandator)を、密告者が責任を持って公の場に引き出さねばならない義務を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。