Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.21.pr-49.14.21.1

国庫による弁済金の回収と担保の存続

8542 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫の債権回収によりティティウスの弁済が無効化された事例で、担保の解放は認められないこと、および回収対象の金種による区別は不要であることを論じる。

[PAULUS libro tertio quaestionum.
[パウルス、疑問集第3巻。
] §49.14.21.prTitius, qui mihi sub pignoribus pecuniam debebat, cum esset fisci debitor, soluit mihi quae debebat: postea fiscus iure suo usus abstulit mihi pecuniam.
] 私に担保(質物)のもとで金銭を債務として負っていたティティウスが、国庫の債務者でもあったのであるが、私に債務を弁済した。 その後、国庫はその権利を行使して、私からその金銭を回収した。
quaerebatur, an liberata essent pignora.
このとき、担保が解放されたかどうかが問われた。
§49.14.21.1Marcellus recte existimabat, si id quod mihi solutum est fiscus abstulit, non competere pignorum liberationem.
マルケッルスは、私に弁済されたものを国庫が回収したのであれば、担保の解放は認められない、と正しく判断していた。
neque differentiam admittendam esse existimo interesse putantium, id ipsum quod solutum est an tantundem repetatur.
そして私は、支払われたその物自体が請求されるのか、それとも同額のものが請求されるのかによって違いが生じると考える者たちの区別は、受け入れられるべきではないと考える。

語釈・文法注

  1. §49.14.21.1non competere — 動詞 existimabat に支配される対格不定詞句(A.C.I.)の述語。主語は pignorum liberationem である。
  2. §49.14.21.1interesse — 非人称動詞で「重要である」「違いが生じる」の意。現在分詞属格複数 putantium(〜と考える人々)に修飾される関係にあり、直後の an で導かれる間接疑問節を実質的な主語とする。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.21.pr-49.14.21.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.21.pr-49.14.21.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。