Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.20.pr

債権回収後に免責された保証人への有用訴権

8541 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主債務者から金銭が回収された後、それによって一度債務を免除された保証人に対して、有用訴権(類推訴権)が認められることを規定している。

[IDEM libro undecimo responsorum.
[同じ著者、答弁集第11巻。
] §49.14.20.prSed reuocata pecunia in fideiussorem liberatum utilis actio dabitur.
] しかし、お金が回収された後、免除された保証人に対して有用訴権が与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §49.14.20.prreuocata pecunia — 奪格独立句(ablative absolute)。時または条件を表し、「金銭が回収された後」あるいは「回収された場合には」を意味する。
  2. §49.14.20.prin fideiussorem liberatum — 前置詞 `in` は対格を伴って訴権の相手方(〜に対する訴え)を示し、過去分詞 `liberatum` は `fideiussorem` を修飾して「(一度)免除された保証人」を意味する。
  3. §49.14.20.prutilis actio — ローマ法において、市民法上の直接訴権(actio directa)の要件を厳密には満たさないものの、類似の状況において衡平法上の観点から法務官等によって類推適用される「有用訴権」(類推訴権)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。