Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.19.pr

対物訴訟による公金回収における利息免除

8540 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公金が回収される際、利息を支払う必要はないという通説を示す。これは、請求が人ではなく、物に対して行われるものであるという理由に基づく。

[PAPINIANUS libro decimo responsorum.
[パピニアヌス、答弁集第10巻。
] §49.14.19.prDenique non esse praestandas usuras, cum pecunia reuocatur, conuenit, quoniam res, non persona conuenitur.
] 最後に、お金が回収されるときには利息を支払う必要がないことで合意されている。 なぜなら、人ではなく物が訴えられているからである。

語釈・文法注

  1. §49.14.19.prconuenit / conuenitur — 同一文内で動詞 conuenire が異なる意味で使われている。文頭の conuenit は非人称用法で「合意されている、見解が一致している」を意味し、対格不定詞(AcI)構文 non esse praestandas usuras を従える。一方、文末の conuenitur は他動詞 conuenire(訴える、請求する)の受動態であり、「(訴訟の対象として)問われる、請求される」を意味し、res, non persona を主語とする。
  2. §49.14.19.prpraestandas — 動形容詞(gerundive)praestandas は、esse(ここでは不定詞 esse)を伴って述語的に用いられ(受動的動形容詞構文)、「支払われるべきである」「給付されるべきである」という義務・必要性を表す。否定辞 non とともに「支払われる必要がない」という意味をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。