Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.16.pr

女性と未成年者による取得不能財産の自己申告

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要旨

ウルピアヌスは神君トラヤヌスの定めの「誰であれ」という言葉を釈明し、他人を密告することが禁じられている女性や未成年であっても、自分が相続できない財産についての自己申告(国庫への届け出)は許されることを示す。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad legem Iuliam et Papiam.
[ウルピアヌス、ユリウス・パピウス法注解第18巻。
] §49.14.16.prAit diuus Traianus: 'quicumque professus fuerit'.
] 神君トラヤヌスは「申告した者は誰であれ」と言っている。
'quicumque' accipere debemus tam masculum quam feminam: nam feminis quoque, quamuis delationibus prohibentur, tamen ex beneficio Traiani deferre se permissum est.
我々は「誰であれ」を男性だけでなく女性をも指すものと解釈しなければならない。 なぜなら、女性たちもまた、他人の密告を行うことは禁じられているものの、トラヤヌスの恩恵に基づき、自らを届け出ることが許されているからである。
nec non illud aeque non intererit, cuius aetatis sit is qui se defert, utrum iustae an pupillaris: nam pupillis etiam permittitur deferre se, ex quibus non capiunt.
同様に、自らを届け出る者がいかなる年齢であるか、すなわち成年であるか未成年であるかもまた、問題にはならない。 なぜなら、未成年者たちにもまた、自分が受け取ることのできないものについて、自らを届け出ることが許されているからである。

語釈・文法注

  1. §49.14.16.praccipere — 「(言葉を)理解する、解釈する」の意。ここでの対格補語 tam masculum quam feminam(男性も女性も)を伴って、「『誰であれ』という言葉を男女双方を指すものとして解釈すべきである」となる。
  2. §49.14.16.priustae an pupillaris — 名詞 aetatis(属格)が省略されている。先行する cuius aetatis sit に呼応して、「成年(iusta aetas)の(年齢)か、未成年(pupillaris aetas)の(年齢)か」という二者択一を表す。
  3. §49.14.16.prex quibus non capiunt — 関係代名詞 quibus(中性複数)は、彼ら(未成年者たち)が法律上取得できない遺産や遺贈(bona や hereditates など)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。