Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.14.pr

元老院議決による遺産没収と遺贈等の効力

8535 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、シラニアヌム元老院議決に基づき国庫に遺産が没収された場合、遺贈や奴隷解放が保護されないとする説に対し、他の没収原因と同様に維持されるべきであり不合理であると批判している。

[GAIUS libro undecimo ad legem Iuliam et Papiarn.
[ガイウス、ユリウス・パピウス法注解第11巻。
] §49.14.14.prDicitur, ex asse hereditates ex Silaniano cum fiscus uindicasset, ut nec libertates nec legata tueatur.
] シラニアヌム元老院議決に基づき、皇帝国庫が遺産の全体を回収した場合には、皇帝国庫は奴隷の解放も遺贈も保護しないと言われている。
quod aperte nullam habet rationem, cum ex quibuslibet aliis causis fisco uindicatis hereditatibus et libertates et legata maneant.
しかし、これは明らかに道理に合わない。 なぜなら、他のいかなる原因によって遺産が皇帝国庫に回収される場合であっても、奴隷の解放も遺贈も維持されるからである。

語釈・文法注

  1. §49.14.14.prex Silaniano — ex senatus consulto Silaniano(シラニアヌム元老院議決)の略。主人が殺害された際、犯人究明のために奴隷たちを拷問にかける手続きが終わる前に遺言書を開封した場合など、違法行為に対する制裁として遺産が国庫に没収される手続きを指す。
  2. §49.14.14.prut nec libertates nec legata tueatur — 非人称の主動詞 dicitur に導かれる ut 節。接続法現在能動態三人称単数の tueatur の意味上の主語は、前節の fiscus である。dicitur ut で「〜と言われている(〜という解釈が主張されている)」の意。
  3. §49.14.14.prfisco uindicatis hereditatibus — 名詞 hereditatibus と完了受動分詞 uindicatis、および与格の fiscus からなる独立奪格構文。「遺産が皇帝国庫に回収(没収)される場合」という前提条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。