Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.12.pr

鉱山刑受刑者を通じた国庫の権利取得の否定

8533 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カリストラトゥスは、鉱山刑に処された者が自由を失い「刑罰の奴隷」となるため、彼らを通じて、あるいは彼らに遺贈された財産が国庫に帰属することはないという神君ピウスの勅答を提示している。

[CALLISTRATUS libro sexto de cognitionibus.
[カリストラトゥス、特別審問について第6巻。
] §49.14.12.prIn metallum damnatis libertas adimitur, cum etiam uerberibus seruilibus coercentur.
] 鉱山刑に処された者たちからは自由が奪われる。 彼らは奴隷に対する鞭打ちによっても懲らしめられるからである。
sane per huiusmodi personam fisco nihil adquiri diuus Pius rescripsit: et ideo quod legatum erat ei, qui postea in metallum damnatus erat, ad fiscum non pertinere rescripsit magisque ait poenae eos quam fisci seruos esse.
確かに、神君ピウスは、このような者を通じて国庫には何ものも取得されないと勅答した。 それゆえ、のちに鉱山刑に処された者に対して遺贈されていたものは国庫に帰属しないと勅答し、彼らは国庫の奴隷というよりはむしろ刑罰の奴隷であると述べたのである。

語釈・文法注

  1. §49.14.12.prIn metallum damnatis — 与格 damnatis は動詞 adimitur とともに用いられ、分離・剥奪の対象(「〜から奪われる」)を表す分離の与格(または利害関係の与格)である。
  2. §49.14.12.prpoenae eos quam fisci seruos esse — 属格 poenae と fisci は、ともに関係代名詞の導く不定法句の中で名詞 seruos(奴隷)を修飾する。鉱山刑に処された者が「刑罰の奴隷(servus poenae)」という独自の法的カテゴリに属し、国庫(fiscus)に属する通常の奴隷とは異なることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。