Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.14.11.pr

債務弁済後の残余財産の国庫帰属

8532 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者への弁済や負債の支払いの後に残る残余のみが、国庫に帰属しうる「財産」として認められるという法理を示す。

[IAUOLENUS libro nono epistularum.
[ヤウォレヌス、書簡集第9巻。
] §49.14.11.prNon possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superfutura sunt: id enim bonorum cuiusque esse intellegitur, quod aeri alieno superest.
] いかなる財産も、債権者のために残るものである(債権者への弁済後に残余となる)のでなければ、国庫に帰属することはできない。 なぜなら、債務を上回って残るものこそが、各人の財産であると理解されるからである。

語釈・文法注

  1. §49.14.11.prcreditoribus superfutura sunt — superfutura は supersum(後に残る、〜を上回る)の未来能動分詞中性複数主格で、quae を修飾する。creditoribus は supersum が支配する与格である。ここでは「債権者への支払いの後に(残余として)残る予定のもの」という意味になり、債権者の回収権が国庫の没収権(または帰属権)に優先することを示している。
  2. §49.14.11.prid enim bonorum cuiusque esse intellegitur — id(主格・関係代名詞 quod の先行詞)が intellegitur(受動態3人称単数)の主語となり、esse(補足不定詞)を伴う「個人的受動(nominativus cum infinitivo)」の構文。bonorum は id に係る部分属格(genitivus partitivus)で、「財産のうちのそれ(=その部分)」を指す。cuiusque は quisque の属格で「各人の」。全体として「それこそが各人の財産であると理解される」となる。
  3. §49.14.11.praeri alieno superest — aeri alieno は aes alienum(負債、債務。逐語的には「他人の銅貨」)の与格。superest(supersum の3人称単数現在)が与格を支配し、「債務を超えて残る」「債務を差し引いて残る」ことを意味する。債務を引いた残余のみが真の「財産(bona)」であるというローマ法の基本原則を表す表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.14.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.14.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。