Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.11.1.pr

上訴による不在中における別件訴訟の応訴義務

8518 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

上訴の手続きのために属州外に赴いている者であっても、その他の自らの訴訟においては属州内で応訴しなければならないとする兄弟皇帝の勅答。

[ULPIANUS libro quarto de appellationibus. ] §49.11.1.prEum, qui appellauit, oportere in prouincia defendi in aliis suis causis, etiamsi appellationis causa peregrinetur, diui fratres Decimio Philoni rescripserunt.
[ウルピアーヌス、上訴について第4巻] 上訴した者は、たとえ上訴のために属州外に赴いているとしても、自らの他の訴訟においては属州において応訴すべきであると、神聖なる兄弟皇帝たちがデキミウス・ピロに勅答した。

語釈・文法注

  1. §49.11.1.prEum, qui appellauit, oportere ... defendi — 主節の動詞 rescripserunt が導く対格と不定詞(A.C.I.)の構文。非人称動詞の不定法 oportere の主語として対格 eum が置かれ、さらに oportere の補語として受動態不定法 defendi が続いている。ここでの defendi は「被告として弁護される」「応訴する」の意味である。
  2. §49.11.1.prperegrinetur — 譲歩の接続詞 etiamsi(たとえ〜であっても)に導かれる接続法現在。訴訟の当事者が、上訴(appellationis causa)手続きのために属州を離れてローマ等に赴いている(peregrinari)状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.11.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.11.1.pr

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