Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.9.pr

自由に関する裁判での上訴の要件と原状回復の否定

8473 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由に関する裁判において、被後見人や公法人は原状回復の救済を受けられず、上訴を行わなければならないという原則を示す。

[MACER libro secundo de appellationibus. ]
[マケル著『上訴録』第二巻] 次のことを知っておくべきである。
§49.1.9.prIllud sciendum est neque pupillum neque rem publicam, cum pro libertate iudicatur, in integrum restitui posse, sed appellationem esse necessariam.
自由に関して判決が下されるとき、被後見人も公法人も原状回復され得ず、上訴が必要であるということ。
idque ita rescriptum est.
そしてこのことはそのように勅答された。

語釈・文法注

  1. §49.1.9.prIllud — 指示代名詞の中性単数主格(非人称の sciendum est の実質的な主格補語)で、後続の2つの対格付不定詞節(neque... posse および sed... necessariam)を先取り(prolepsis)している。
  2. §49.1.9.priudicatur — 動詞 iudicare の三人称単数受動態で、ここでは非人称的に用いられており、「判決が下されるとき」「裁判が行われるとき」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。