Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.20.pr-49.1.20.2

代理人の上訴義務と軍人への期限免除の不適用

8484 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見の忌避や免除の申立てを行う者は他人のために行動しているとされる一方、自己の利益のための代理人は自己の事件として二日以内の上訴期限を守る義務があり、軍人にも期限や手続の猶予は与えられないことを説明する。

[IDEM libro singulari de praescriptionibus. ] §49.1.20.prQui suspectum tutorem facit et qui de non recipienda tutela excusationem agitat, alieno nomine agere intellegendus est.
[同じ著者、『抗弁について』単巻] 後見人に不適格の疑いがあると訴え出る者、および後見の引受けを免除されるべき旨の申立てを行う者は、他人の名において活動していると理解されるべきである。
§49.1.20.1Is uero qui in rem suam procurator datus est, intra biduum appellare debet, quia suam causam agit.
しかしながら、自己の利益のために(in rem suam)代理人に任ぜられた者は、二日以内に上訴しなければならない。 なぜなら、自己の事件を争っているからである。
§49.1.20.2Militibus appellandi tempora non remittuntur, et uicti si non prouocauerint et sollemnia fecerint, postea non audiuntur.
軍人たちに対して上訴の期間は猶予されず、敗訴した際に上訴せず、所定の手続きを行わなかったならば、後には彼らの申し立ては聞き入れられない。

語釈・文法注

  1. §49.1.20.printellegendus est — 動形容詞(未来受動分詞)に est が結びついた受動的義務表現であり、主格の先行詞 qui を受けて「〜と解されるべきである」の意味をなす。不定詞 agere(訴訟活動を行う)を従えている。
  2. §49.1.20.1in rem suam — procurator in rem suam(自己の利益のための代理人)は、ローマ法において債権譲渡の代用として用いられた法的構成であり、代理人でありながら実質的には自己の利益(suam causam)のために訴訟を遂行する者を指す。
  3. §49.1.20.2sollemnia — 形容詞 sollemnis の中性複数対格の名詞化。ここでは上訴を有効にするために履行しなければならない法定の公式手続きや方式(書類の提出など)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.20.pr-49.1.20.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.20.pr-49.1.20.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。