Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.2.pr

調書による口頭の上訴における申述方式

8466 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

調書への記載による口頭の上訴手続きにおいては、単に「私は上訴する」と発言するだけで必要十分とされることを示す。

[MACER libro primo de appellationibus. ] §49.1.2.prSed si apud acta quis appellauerit, satis erit, si dicat 'appello'.
[マケル著『上訴録』第一巻] しかし、もし誰かが調書において上訴するならば、「私は上訴する」と言えば十分である。

語釈・文法注

  1. §49.1.2.prapud acta — 直前の§49.1.1.4で言及された書面による上訴状(libelli)の提出に対して、裁判の公式記録(調書)にその口頭発言を記載させる形でその場で行われる上訴の手続きを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。