Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.15.pr

奴隷のための主人による上訴と例外的な救済嘆願

8479 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷自身は原則として上訴できないが、主人が奴隷のために上訴できること、および主人が上訴しない場合には例外的に奴隷自身による救済の嘆願が認められることを規定している。

[MARCELLUS libro primo digestorum. ] §49.1.15.prSerui appellare non possunt: sed domini eorum ad opem seruo ferendam possunt uti auxilio appellationis, et alius domini nomine id facere potest.
[マルケッルス『学説集』第一巻] 奴隷たちは上訴することができない。 しかし、彼らの主人は奴隷に救済をもたらすために上訴という救済措置を利用することができ、また他の者が主人の名においてそれを行うこともできる。
sin uero neque dominus neque alius pro domino appellauerit, ipsi seruo, qui sententiam tristem passus est, auxilium sibi implorare non denegamus.
だが、もし主人も、主人の代わりとなる他の者も上訴しなかった場合には、厳しい判決を被った奴隷自身が、自らのために救済を嘆願することを我々は拒まない。

語釈・文法注

  1. 49.1.15.prad opem seruo ferendam — 前置詞 ad を伴う動形容詞(ゲルンディウーム的形容詞)の目的用法(〜をもたらすために)。与格 seruo は動詞 ferre の目的を示す「与格」であり、opem ferendam(助けをもたらすこと)に懸かっている。
  2. 49.1.15.pripsi seruo ... auxilium sibi implorare non denegamus — 与格 ipsi seruo は、主節の動詞 non denegamus(我々は拒まない)に対する間接目的語であり、同時に従属する不定詞句 auxilium sibi implorare(自らのために救済を嘆願すること)の意味上の主語(〜が〜すること)のようにも機能している。再帰代名詞 sibi はこの ipsi seruo を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。