Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.13.pr-49.1.13.1

上訴状の記載不備と正当な上訴理由の効力

8477 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

上訴人が上訴状において判決の対象部分を具体的に明記しなかったとしても不利益は被らないこと、および、少なくとも一つの尤もらしい上訴理由がある場合には上訴は通常却下されないことを説明している。

[IDEM libro secundo responsorum. ] §49.1.13.prAppellanti nihil obesse, quod in libellis a qua parte sententiae appellaret non significauit.
[同じ著者の『答弁集』第二巻] 上訴人にとって、上訴状において判決のどの部分に対して上訴するのかを明記しなかったことは、何の障害にもならない。
§49.1.13.1Non solere improbari appellationem eorum, qui uel unam causam appellandi probabilem habuerunt.
上訴の理由のうち、たとえ一つであっても尤もらしい理由を持っていた人々の、上訴が却下されないのが通常である。

語釈・文法注

  1. §49.1.13.prAppellanti nihil obesse — 対格不定詞句の述語部分。法学者の回答(responsum)の集成であるため、間接話法として不定詞法が用いられており、主文の動詞(「回答した」など)は省略されている。appellanti は obesse が支配する与格である。
  2. §49.1.13.prquod in libellis a qua parte sententiae appellaret non significauit — quod 節(直説法完了)は、非人称的に用いられている nihil obesse の実質的な主語(「〜という事実」)を形成している。節内の a qua parte ... appellaret は間接疑問節であり、接続法未完了過去が用いられている。
  3. §49.1.13.1Non solere improbari appellationem — 前文同様、主文の動詞が省略された間接話法の不定詞句。non solere の主語は対格の appellationem であり、improbari は受動不定詞(「却下されること」)。solere を伴って「却下されないのが通常である」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.13.pr-49.1.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.13.pr-49.1.13.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。