Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.1.12.pr

明白な違法選出に対する上訴の不要性

8476 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律に基づく手続きなしに民衆の歓呼と総督の不当な同意のみで選出されたドゥムウィル(二人官)の事例において、明白な違法があるため上訴は不要であったことを論じる。

[IDEM libro secundo opinionum. ] §49.1.12.prSi constet nullo actu ex lege habito duumuirum creatum, sed tantum uocibus popularium postulatum eisque tunc proconsulem, quod facere non debuit, consensisse: appellatio in re aperta superuacua fuit.
[同じ著者の『意見集』第二巻] 法律に基づく手続きが全く行われないまま、単に民衆の声によって要求がなされ、当時のプロコンスルが(そうすべきではなかったのであるが)彼らに同意したことによって、ドゥムウィルが選出されたということが明白であるならば、明白な事柄において上訴は不要であった。

語釈・文法注

  1. §49.1.12.prconstet — 接続法現在 constet は非人称動詞 constat(〜は明白である)の条件節における形。その意味上の主語(補文)として、複数の対格不定詞(AcI)構文が並置されている。具体的には、duumuirum(対格主語)+ creatum [esse]・postulatum [esse](受動完了不定詞、esse 省略)と、proconsulem(対格主語)+ consensisse(完了不定詞)が並列して constet にかかっている。
  2. §49.1.12.prnullo actu ex lege habito — 奪格独立(絶対奪格)の構文。actu は名詞 actus(行為、手続)の奪格、habito は動詞 habere(行う、開催する)の受動完了分詞奪格であり、「法律に基づく手続きが全く行われないまま」という意味の付帯状況を表す。
  3. §49.1.12.prquod facere non debuit — 関係代名詞 quod(中性・単数・対格)は、先行する「プロコンスルが民衆の歓呼に同意したこと」を先行詞とする。debuit(debere の直説法完了)を用いており、筆者による挿入的な法的評価(「そうすべきではなかったのだが」)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.1.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。