Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.9.7.pr

犯罪目的を知り資金を提供した債権者の親殺し罪

8263 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、犯罪目的(父親の殺害など)を知りながら資金を提供した債権者も、親殺しの刑に処されるべきであると論じる。

[IDEM libro uicensimo nono ad edictum. ] §48.9.7.prSi sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, ut puta si ad ueneni mali comparationem uel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent: parricidii poena tenebitur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderit aut a quo ita cauerint.
[同著者の『告示註釈』第29巻] もし債権者が承知の上で、犯罪を犯すために資金が提供された場合、――例えば、劇薬の購入のため、あるいは父親を殺害するであろう強盗や襲撃者たちに与えるための資金である場合、――資金を求めた者、および彼らのうちでそのように貸し付けた者、あるいは彼らがそのように保証を提供した相手は、親殺しの刑に処される。

語釈・文法注

  1. §48.9.7.prsciente creditore — 現在分詞 sciente と名詞 creditore による奪格独立構文。債権者が「犯罪目的を知りながら」資金を貸し付けたという、主節の条件(si 節の内容)を補足する前提状況を示す。
  2. §48.9.7.prcrediderit — 動詞 credere(信用する)は、法律文脈において「(信用して)貸し付ける、信託する」の意味で用いられる。副詞 ita(そのように)は、文頭の sciente creditore(犯罪目的であることを知りながら)という状況を指している。
  3. §48.9.7.pra quo ita cauerint — cauerint は cavere(保証を立てる、担保を提供する)の未来完了(または完了接続法)。a quo は関係代名詞 qui の奪格で、借主(犯人)が担保を提供する対象(債権者)を指す。したがって、全体で「彼ら(借主)がそのように(犯罪目的を知る貸主に)保証を立てた相手」という意味になり、担保を取って貸し付けた債権者を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.9.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.9.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。