Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.9.6.pr

親殺しにおける共犯者および外部共犯者の処罰

8262 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

親殺しの刑罰が直接の実行犯だけでなく、その共犯者や親族関係にない外部の共犯者にも適用されるかという点について、法学者マエキアヌスの見解を引いて、同等に処罰されるべきであることを論じている。

[ULPIANUS libro octauo de officio proconsulis. ] §48.9.6.prUtrum qui occiderunt parentes an etiam conscii poena parricidii adficiantur, quaeri potest.
[ウルピアヌス『プロコンスルの職務について』第8巻] 親を殺害した者のみが親殺しの刑を科されるのか、それとも共犯者たちも科されるのか、という疑問が提起されうる。
et ait Maecianus etiam conscios eadem poena adficiendos, non solum parricidas.
そして、マエキアヌスは、親殺しの実行犯だけでなく、共犯者たちも同じ刑を科されるべきであると述べている。
proinde conscii etiam extranei eadem poena adficiendi sunt.
したがって、身外の者である共犯者たちも、同じ刑を科されるべきである。

語釈・文法注

  1. §48.9.6.prUtrum... an... — 二重間接疑問節を導く相関接続詞。utrum が暗黙のうちに「親を殺した者だけが〜なのか」という限定の含みを持ち、an 以下の「共犯者もそうなのか」という選択肢と対比されている。
  2. §48.9.6.pretiam conscios... adficiendos — 動形容詞(gerundive)を用いた対格不定詞(A.C.I.)構文で、助動詞 esse が省略されている。主節の動詞 ait(言っている)の目的語として機能し、当為・義務(〜されるべきである)の意味を表す。
  3. §48.9.6.prextranei — 家族や親族の範疇に属さない「部外者」あるいは「身外の者」を指す法的専門用語。親殺し(parricidium)は本来家族・親族内の犯罪であるが、その親族関係を持たない外部の共犯者であっても同様に処罰されるという法解釈を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.9.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.9.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。