Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.9.3.pr

親族殺害罪における適用親族の範囲と法の趣旨

8259 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、ポンペイウス法における親族の殺害に関する規定の適用範囲について、いとこは明文で含まれるが他の同等以上の親等すべてが含まれるわけではないこと、および継母や婚約者は明文にはないが法の趣旨から対象に含まれることを論じている。

[MARCIANUS libro quarto decimo institutionum. ] §48.9.3.prSed sciendum est lege Pompeia de consobrino comprehendi, sed non etiam eos pariter complecti, qui pari proprioreue gradu sunt.
[マルキアヌス『法学提要』第14巻] しかし、ポンペイウス法においていとこについては規定されているが、同じ親等またはより近い親等にある人々を同様に(法が)包摂しているわけではない、ということを知っておくべきである。
sed et nouercae et sponsae personae omissae sunt, sententia tamen legis continentur:
しかしまた、継母および婚約者の人物は除外されているが、それでもなお、法の趣旨によって包摂されている:

語釈・文法注

  1. §48.9.3.prcomprehendi — 非人称的な受動不定詞として「規定されている」と解する。意味上の主語として前文の lege Pompeia から「いとこに関することが(法において)含まれている」という含意になる。
  2. §48.9.3.prcomplecti — 異動詞 complector の不定詞。ここでは省略された対格主語 legem(ポンペイウス法)を意味上の主語とし、eos を直接目的語とする能動の意味(「法が彼らを包摂する」)として解釈する。受動の意味(「彼らが包摂される」)と取ることも可能だが、文脈上、法の適用範囲を述べているため能動が自然である。
  3. §48.9.3.prpari proprioreue gradu — 性質の奪格(ablativus qualitatis)であり、関係代名詞 qui の補語、あるいは先行詞 eos を修飾する。親等(gradus)の近さを表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.9.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.9.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。