Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.8.pr

自己堕胎を行った女性に対する追放刑の適用

8247 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が自ら堕胎を行うために胎内に暴力を加えた場合、属州総督がその女性を追放に処するべきであることを規定している。

[ULPIANUS libro trigensimo tertio ad edictum. ] §48.8.8.prSi mulierem uisceribus suis uim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses prouinciae exiget.
[ウルピアーヌス『告示注解』第33巻] もし、ある女性が、胎児を流産させるために自らの胎内に暴力を加えたことが明らかになったならば、属州総督は彼女を追放に処するものとする。

語釈・文法注

  1. §48.8.8.prconstiterit — 非人称動詞 constat の完了(または未来完了)直説法/接続法。mulierem...intulisse(対格と完了不定詞)を主語節として取り、「〜ということが明らかになったならば」という条件節を形成する。
  2. §48.8.8.pruisceribus suis — uim intulisse の与格補語。uiscera(中性複数)は本来「内臓」を意味するが、ここでは文脈上「胎内」または「子宮」を指し、自らの身体に対する加害行為、すなわち堕胎行為への着手を表す。
  3. §48.8.8.prquo — 接続法未完了過去 abigeret を伴い、目的節を導く。通常、目的の quo は比較級を伴う節で用いられるが、ここでは比較級を伴わずに ut の代わりに用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。