Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.7.pr

コルネリウス法における故意の要件と過失致死の除外

8246 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

コルネリウス法においては故意が処罰対象となり重過失は故意と同等視されないことを説明し、過失による致死の具体例が本法の適用外となることを示す。

[PAULUS libro singulari de publicis iudiciis. ] §48.8.7.prIn lege Cornelia dolus pro facto accipitur.
[パウルス『公事裁判に関する一巻本』] コルネリウス法においては、故意が行為と同等に扱われる。
neque in hac lege culpa lata pro dolo accipitur.
そしてこの法律においては、重過失が故意と同等に扱われることはない。
quare si quis alto se praecipitauerit et super alium uenerit eumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum deiceret, non praeclamauerit et praetereuntem occiderit, ad huius legis coercitionem non pertinet.
したがって、もし誰かが高い所から身を投げ、他人の上に落下してその者を死なせた場合、あるいは、枝の刈り込み手が、木から枝を落とす際に、大声で警告をせずに通行人を死なせた場合は、この法律の処罰の対象にはならない。

語釈・文法注

  1. §48.8.7.prdolus pro facto accipitur — 前置詞 `pro` は「〜の代わりに」「〜と同等に」を意味する。コルネリウス法(殺人・魔術に関する法)において、犯罪の故意(`dolus`)があれば、結果としての行為(`factum`)が既遂に達していなくとも、既遂事実と同等に罰せられることを指す。
  2. §48.8.7.prnon pertinet — 非人称的に「(事態は)関係しない」という解釈も可能だが、ここでは条件節の主語である `quis`(誰か)および `putator`(枝を刈る者)を共通の主語として、「(その者は)本法の処罰(`coercitio`)の対象にならない(属さない)」と解釈するのが自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。