Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.8.13.pr

邪悪な犠牲式の挙行と関連物品所持の処罰

8252 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院決議に基づき、邪悪な犠牲式を執り行い、あるいは関連する物品を所有した者に対して、コルネリウス法と同等の刑罰を科すことを定めている。

[IDEM libro duodecimo pandectarum.
[同じ著者が『学説彙纂』第12巻において。
] §48.8.13.prEx senatus consulto eius legis poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit.
] 元老院決議に基づき、邪悪な犠牲式を行い、または所有した者は、同法の刑に処されるよう命じられる。

語釈・文法注

  1. §48.8.13.preius legis poena — 奪格 poena(刑罰)は、受動不定詞 damnari(有罪判決を下される、刑を科される)の基準、あるいは科される罰を示す奪格。eius legis(同法の)は、直前の第12法文で言及されたコルネリウス法(lex Cornelia)を指す属格。
  2. §48.8.13.prfecerit habuerit — 接続詞を伴わずに並置された非連結接続(asyndeton)。法文において「〜を行い、または〜を所有した」という択一的もしくは累積的な行為者を包括的に示す表現。両動詞とも未来完了(または接続法完了)であり、目的語として共通の mala sacrificia を取る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.8.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.8.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。