Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.7.8.pr

無許可の財産占拠に対する財産刑と名誉喪失

8239 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官の許可なく債務者の財産を占拠した債権者に対し、ジュリア暴力法の下で、財産の三分の一の罰金および名誉喪失(インファミア)が科されることを説明している。

[MODESTINUS libro secundo de poenis. ] §48.7.8.prSi creditor sine auctoritate iudicis res debitoris occupet, hac lege tenetur et tertia parte bonorum multatur et infamis fit.
[モデスティヌス『刑罰について』第2巻] もし債権者が裁判官の権限なしに債務者の財産を占拠するならば、この法律によって拘束され、財産の三分の一を罰金として科され、名誉喪失者となる。

語釈・文法注

  1. §48.7.8.prhac lege — 指示代名詞 hac(この)は、本断片が属する学説彙纂第48巻第7標題のテーマである「ジュリア暴力法(Lex Iulia de vi)」を指している。
  2. §48.7.8.prtertia parte bonorum multatur — tertia parte は手段または罰則の価額を示す奪格。multatur は他動詞 multare(罰金を科す)の受動態3人称単数形であり、奪格を伴って「〜の罰を科される」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.7.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.7.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。