Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.7.4.pr-48.7.4.1

出廷妨害の群衆組織と他人の奴隷への拷問

8235 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、裁判への出廷を阻む目的での群衆の組織や、他人の奴隷を勝手に拷問にかける行為が私的暴力罪を構成すること、およびそれに関連する侵害告示の適用制限について述べている。

[PAULUS libro quinquagensimo quinto ad edictum. ] §48.7.4.prLegis Iuliae de ui priuata crimen committitur, cum coetum aliquis et concursum fecisse dicitur, quo minus quis in ius produceretur.
[パウルス『告示注解』第55巻] 私的暴力に関するユリウス法の犯罪は、誰かが出廷させられるのを妨げるために、ある人が集会や群衆の集まりを組織したと言われるときに成立する。
§48.7.4.1Et si quis quaestionem de alterius seruo habuisset: et ideo moderatius edicto praetoris de iniuriis utendum esse Labeo ait.
また、誰かが他人の奴隷に対して拷問による尋問を行った場合も同様である。 それゆえ、侵害に関する法務官の告示はより控えめに適用されるべきである、とラベオは言う。

語釈・文法注

  1. §48.7.4.prquo minus — 妨害や阻止の文脈に続いて「〜しないように」「〜するのを妨げるために」という目的または結果の節を導く接続詞。ここでは「法廷に出廷させられること(in ius produceretur)」を阻む目的を表している。
  2. §48.7.4.1Et si quis quaestionem de alterius seruo habuisset — この条件節(si... habuisset)に対応する主節が省略されている。前節の「私的暴力の犯罪が成立する(crimen committitur)」を補って、他人の奴隷に対する拷問行為もこの罪の適用対象になることを示している。
  3. §48.7.4.1edicto praetoris de iniuriis utendum esse — utendum esse は動名詞/動形容詞の非人称用法で、支配する名詞を奪格(edicto)にする。ラベオの意見として「侵害に関する法務官の告示は(より控えめに)適用されるべきである」と述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.7.4.pr-48.7.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.7.4.pr-48.7.4.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。