Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.6.8.pr

被告人の出頭を拘束または妨害する公的暴力罪

8227 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

メキアヌスの『公法裁判について』第5巻の抜粋。公的暴力に関するユリウス法のもとで、被告人が定められた期間内にローマに出頭することを妨害・拘束する行為の禁止を規定している。

[MAECIANUS libro quinto publicorum. ] §48.6.8.prLege Iulia de ui publica cauetur, ne quis reum uinciat impediatue, quo minus Romae intra certum tempus adsit.
[メキアヌス『公法裁判について』第5巻] 公的暴力に関するユリウス法においては、被告人が一定の期間内にローマに出頭することを妨げるような形で、何人もその被告人を束縛し、あるいは妨害してはならないと規定されている。

語釈・文法注

  1. §48.6.8.prquo minus ... adsit — 妨害を表す動詞 impediat に導かれる、接続法を伴う quo minus 節で、「〜するのを妨げる」という目的・結果的な関係を表す。ここでは被告人が一定の期間内にローマに出頭する(adsit)のを妨げることを意味する。
  2. §48.6.8.prcauetur, ne — 非人称受動態 cauetur(〜と規定されている)の補文として、否定の意志・命令を表す ne 節が続いている。ne quis(何人も〜しないように)は法的な禁止規定を導入する定式表現である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.6.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。